定款 社会福祉法人みなと舎
施行 1997年9月11日 法人設立認可
変更 1998年4月25日 基本財産追加
変更 2000年8月 9日 事業用語変更
基本財産追加
変更 2002年1月23日 定款準則改正
中核市となり権限委譲
省庁再編による変更
変更 2002年5月1日 新規事業の開始
変更 2003年1月18日 評議員会設置
変更 2003年4月22日 居宅介護事業
変更 2003年8月26日 新規事業開始
(グループホームはなえみ)
変更 2004年3月26日 基本財産追加
変更 2005年3月25日 定款準則改正
変更 2005年9月16日 新規事業開始
(ショートステイゆう)
変更 2006年9月8日 基本財産増
障害者自立支援法施行・全事業移行
変更 2006年11月14日 法人所在地
生活ホームはなえみ事業種別変更
変更 2008年9月12日
はなえみ名称変更・新法移行
変更 2009年5月15日 定款準則改正
基本財産増
変更 2009年9月18日 定款準則改正
変更 2012年3月9日 基本財産増
変更 2013年9月18日 定款準則改正
変更 2013年12月11日 事業目的の追加
(ライフゆう)
変更 2014年3月19日 基本財産増
変更 2015年9月16日 新規事業開始
変更 2017年4月1日 社会福祉法改正
変更 2017年11月30日 租税特別措置法適用
社会福祉法人 みなと舎 定款
第一章 総 則
(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)医療型障害児入所施設の経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(ロ)相談支援事業の経営
(ハ)移動支援事業の経営
(二)障害児通所支援事業の経営
(ホ)生計困難者に対する相談支援事業
(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人みなと舎という。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、経済的に困窮する者等を支援するため、
無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を神奈川県横須賀市芦名2丁目8番17号に置く。
第二章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行なう。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名 事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行なう。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行なう場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数以上が出席し、その過半数を持って行なう。ただし、外部委員1名が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(評議員の資格)
第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規程するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第9条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する事ができる。
第三章 評議員会
(構成)
第10条 評議員会は、全ての評議員を持って構成する。
2 評議員会に議長をおき、議長をその都度評議員の互選により選任する。
(権限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)事業計画及び収支予算
(10)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11)公益事業・収益事業に関する重要な事項
(12)解散
(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第四章 役員及び職員
(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上8名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事の中から、常務理事を置く事が出来る。
4 常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第18条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事にはこの法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第22条 理事又は監事が、次にいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第五章 理事会
(構成)第六章 資産及び会計
(資産の区分)第七章 公益を目的とする事業
(種 別)第八章 解散
(解 散)第九章 定款の変更
(定款の変更)第十章 公告の方法その他
(公告の方法)